2021年6月29日火曜日

アレルギー・喘息をもたらす広大な雑草地を放置。いつまで続く杜撰な管理

 ◆たかが雑草、されど雑草

・境浄水場の東側には推定1000㎡程度の広大な都有地である「雑草地」があります。2015年から翌16年にかけて開催された境浄水場再構築説明会において、浄水場周辺の灌木・雑草の管理について周辺住民から複数の苦情が寄せられました。当時はこういった苦情が寄せられないようしっかり対応する旨の都の職員の方の説明でしたが、5年を経過した今夏も雑草問題は放置され、たな晒しの状態が続いています。

・武蔵野市の条例では「あき地の管理の適正化に関する条例」が定められており、浄水場東側の広大な雑草地は同2条1項のあき地の定義に該当し、同2項の雑草が繁茂し、生活環境を著しく損なうような状態に当たります。(民有地であれば小さな空き地でも雑草の伐採をしています。)

たかが雑草の問題ですが、①東京都の住民軽視の証左とも言える象徴的な存在であること(上記の境浄水場再構築説明会に限らず、市の関前地区タウンミーティングでも問題になり、市から都に改善を申し入れています)、②後述の健康被害のリスクを伴う状態であることから、ブログで紹介することにしました。なお、2016年の当ブログでも周辺住民の方の意見を紹介しています。


   2021年6月17日撮影(本稿執筆の6月29日でも状態は変わらず)



都道調布保谷線(新武蔵境通り)の排気ガスとブタクサ等の雑草はアレルギー・喘息の原因物質を発生

・上記の雑草地はブタクサやセイタカアワダチソウ等のアレルギーを引き起こす雑草が繁茂する状態にあり、開通した都道調布保谷線からの排気ガス(微粒子状物質)と交じり合うことで、周辺住民や隣接する中学校生徒、公園で遊ぶ児童等にアレルギーや喘息を惹き起こす不適切な状態が放置されています。

・微粒子状物質とアレルギーの関係は大阪大や東京医科歯科大、兵庫医科大などの研究で明らかにされています。私たちは道路管理者である東京都建設局に対して、広大な雑草地の適切な管理について何度も改善を申し入れています。しかしながら諸々の対応の遅れについて、都は新型コロナウイルスを理由に挙げ、対応が進んでいません。新型コロナウイルスが発生する何年も前から繰り返し改善を要請していますが、苦情が来るまで一切対処せず、苦情がきてもコロナを理由に放置する酷い有様です。なお、東京都水道局におかれては南側の雑草を刈る作業に合わせて東側の雑草地を刈るか、東京都建設局としっかり連携し、境浄水場の周辺環境を適切に維持されるよう要請します(都民の目線では同じ都庁内の話です)。



大阪大学「微細粒子の吸入によるアレルギー性炎症の発症機構を解明」より引用



武蔵野市あき地の管理の適正化に関する条例(抜粋)

(目的)第1条 この条例は、あき地の管理の適正化を図ることにより、生活環境を保全し、もつて健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。

(定義)第2条 この条例において「あき地」とは、現に人の使用していない土地をいう。

2 この条例において「危険な状態」とは、雑草(かん木を含む。)が繁茂し、又は事故発生の要因となるような危険物、その他の廃棄物等が管理されないまま放置されているため、住民の健康を害し、犯罪を発生させる等、生活環境を著しくそこなうような状態をいう。

(所有者等の責務)第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地を危険な状態にならないように常に適正に管理しなければならない

(勧告)第4条 市長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、期限を定めて、危険な状態の除去について勧告することができる。