2015年10月25日日曜日

当会の提出した意見書

10月13日締切で募集されていた境浄水場の再構築計画に関する「意見書」について、当会の提出した内容をご紹介いたします。
当ブログでも掲載している「再構築計画に4つのNO!」と「再構築計画に3つの代替案」と同様の内容になっています。




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 20151012

境浄水場問題を考える武蔵野市民の会


境浄水場再構築計画案(地区計画変更案)に関する意見書




1.意見書の提出趣意


私たち関前周辺に暮らす武蔵野市民の生活圏のシンボルでもある境浄水場において、大規模なプラントを建設する為の大幅な地区計画変更案が武蔵野市より提示されました。本計画案は関前周辺の市民に限らず、西久保エリア等からも通学する市立第五中学校生徒らの生活環境・就学環境に対し、重大かつ深刻な影響を与えることが見込まれます。
本意見書では、大規模プラントの建設計画で既に顕在化している重大な権利侵害ならび潜在的な懸念事項を武蔵野市と東京都に示し、権利侵害を行わないための具体的な対策案について説明を求めること、並びに計画の公益性を勘案した「代替案」を3案提示し、原計画案の合理性について代替案との比較検証に基づき十分な説明責任を果たすことを求めるために 提出します。


2.意見書の構成

  本意見書は、下記の通り2章で構成されます。

     第1章 本計画案による周辺市民への影響
(1)      日照への影響(日照権の侵害)
(2)      景観への影響(景観利益ないし景観権の侵害、眺望権の侵害)
(3)      災害発生時等の生命への影響(人格権および生存権の侵害)
(4)      有害物質オゾンによる健康への影響(人格権および生存権の侵害)
(5)      上記(1)~(4)による不動産価格等への影響(財産権の侵害)

     第2章 本計画案に関する代替案の提示
(1)      東村山浄水場の設備更新のために大規模プラントを新築せず、既存設備を融通して対応する【代替案A】
(2)      境浄水場の送水先に存する玉川浄水場等で設備対応する【代替案B】
(3)      地域の日照・景観・眺望・安全等(各種権利)に配慮した地下構造ないし半地下構造とする【代替案C】 





第1章  本計画案による周辺市民への影響



(1)        日照への影響(日照権の侵害)

境浄水場の北側地域は用途指定の中で最も厳しい「第一種低層住居専用地域」に指定されており、浄水場敷地内の一方的な「第二種住居地域」への変更は、周辺環境との極端な格差を生じさせ、生活環境を著しく悪化させるもの*1。特に浄水場北側に面した第一種低層住居専用地域に生活・就学の基盤を有する市民および市立第五中学校生徒らの健康的な生活環境・就学環境に対して甚大な影響が見込まれる。
現在示されている計画案では、周辺環境に対する影響(日照・景観・眺望・騒音・オゾン濃度等)に関する具体的な説明資料(シミュレーション資料や管理基準等)が一切開示されていないばかりか、地域住民に配布された資料においては、極めて簡便な水処理プラントの配置図しか示されておらず、余りにも市民を軽視した不誠実な対応との謗りは否定できない。武蔵野市都市整備部まちづくり推進課および東京都水道局の誠実な対応および説明責任の履行を求めたい。

1 生活環境の著しい悪化について
境浄水場は「武蔵野市都市計画マスタープラン」(都市計画・地区計画)に基づいて、現在「第一種中高層住居専用地域」に指定されているが、大規模かつ高層の水処理プラント(以下、「高層プラント」という)の建設を可能とするため、現行制限に比して3段階も用途制限が緩和される「第二種住居地域」への変更が計画されている。この用途変更により、現行規制では遵守する義務のある「北側斜線規制」(北側への日照を確保するための規制)が適用されなくなるばかりか、「日影規制」についても「朝8時から夕方4時までの8時間のうち、地上4mの高さに4時間だけ太陽光が届けばよい」との規制に大幅緩和されるもの(変更前は地上1.5mの高さで計測し、8時間のうち5時間以上の日照が必要)。従って、高層プラントの建設により、北側の第一種低層住居専用地域等の生活環境を著しく悪化させることが見込まれるもの(かかる用途変更により、浄水場北側にある民家の1階部分は、年間を通じて正午の時間帯でも高層プラントの日陰になることが法的に認められることになる)。


(2)        景観への影響(景観利益ないし景観権*2の侵害、眺望権の侵害)

境浄水場は北側の土地(井の頭通り等)に比して最大2m程度高い位置にあること(以下「GL差」という)から、高層プラントの高さ23m+GL差2m=25mとなり、地域住民からみれば実質的に9階建以上のマンション*3に匹敵する高層プラントになることが想定される。
 
市の作成した「境浄水場における地区計画及び用途地域等に関する基本方針(案)」の中でも「圧迫感の低減を図る」必要性について言及しているが、そもそも高台にある浄水場の北側道路(井の頭通り)ないし東側道路(調布保谷線)境界線付近に高さ23m(北東側の市民からみればGL差を含めて高さ25m)ものプラントを建設する計画であることから、浄水場北側・東側の第一種低層住居専用地域等に生活する市民の感じる圧迫感は著しく深刻であると推察される。
例えば、同じ高層の構築物であっても、生活者のいるマンション等であれば地域に賑わいをもたらすものと考えられるが、立方体等で構成される高層プラントは、いわば「巨大壁」とも感じられ、周辺の景観を著しく損なうものと考えられる。このような大規模かつ高層のプラントは、工業地帯等にある超大型物流倉庫や震災後に何度も放映された原子力建屋などを彷彿とさせ、当該エリアの閑静な住宅街としてのイメージが大きく毀損されるもの。前出の日照権の侵害を含めて、浄水場周辺の不動産取引価格の下落等、経済的な不利益を地域住民にもたらす可能性がある。さらに浄水場北東側に居住する市民においては、日本国民のシンボルである富士山を眺望する権利を高層プラントによって侵害される可能性が高い。
従って本計画案は「武蔵野市都市計画マスタープラン」および「武蔵野市まちづくり条例」で実現を目指す「良好な住宅地の静寂、武蔵野ののどかな風景」に反するものであり、高層プラントの高さが「10m以下」となる半地下式等とすることや浄水場敷地の「南側への配置」とすることが適切であると考えられる。

*2 景観利益ないし景観権について
景観権は平成18年の最高裁判断により、行政法規違反や権利濫用、公序良俗違反に当たる場合等に私法上の法益が認められるとされた。本事案は3年もの歳月をかけて市と市民が丁寧な議論を重ねて平成234月に決定した「武蔵野市都市計画マスタープラン」の地区計画を早々に反故にし、同マスタープラン策定以前からも長年に亘って地域市民が守ってきた建物の高さ制限の「2.3倍」に当たる高さへと変更せしめようとするもの。第一種低層住居専用地域と隣接する敷地で斯様な高層プラントを建設するための一方的な変更であり、公権力の濫用ないし公序良俗に反するものと考えられる。

3 「9階建マンション」の高さ想定について
既存マンションに多い天井高220cm、スラブ30cmで概算。建設計画で示された水処理プラントの高さ23mのみの場合でも9階建に相当し、北側民有地とのGL差2mを加算した場合(高さ25m)は10階建に相当するもの。


(3) 災害発生時等の生命への影響(人格権および生存権の侵害)

・浄水場の北側・東側に隣接する住宅地および市立第五中学校は、地域の高台にある浄水場に比して最大2m以上低い土地にあり、高層プラントの設備破損や倒壊により漏水事故が生じた場合、市民の生命・財産に著しい危険をもたらす可能性がある。
・計画されている高層プラントでは、1日当たり「36階建の霞ヶ関ビル1.4棟分」という膨大な量の水処理量が計画されている。図表1の通り、2014年に横浜市内で生じた「水道管」の破裂事故一つでも大きな被害を周辺に生じさせていることから、住宅密集地の高台において巨大な水処理プラントを建設すること自体が危険性を伴うものであることが容易に予見される。
・災害発生時の想定例として、首都直下型地震等が発生し、広域避難場所に指定されている市立第五中学校校庭に生徒や地域住民が避難している際、余震により高層プラントが破損・倒壊した場合、大量に漏出した水により人的被害が生じる惧れがある。更に夜間に地震が発生し、停電を伴う災害が発生した場合、漏水により避難中の地域住民にパニックを生じさせる惧れもある。境浄水場は立川断層からほど近く、首都直下型地震の震源地によっては高層プラントの甚大な被害が想定される。前述の通り、そもそも大量の水処理を行う高層プラントを、地区計画を変更させてまで地域一番の高台に建設する計画案そのものに行政の不作為(計画案策定時における安全面への不十分な検討プロセス)によるリスクが内在しており、計画を強行する場合、危機管理において最大限の対策と説明責任の履行が求められよう。市は十分な安全対策について東京都から資料提出を求めた上で、地層(境浄水場周辺の地層構造)やプラント構造物等の耐震性に関する専門家を招聘し、市民を交えた第三者委員会等で慎重に検討、当該情報をすべて市民に開示すべきである。東日本大震災で生じた原発事故等の責任者らから繰り返された「想定外」との弁明は、首都直下型地震等のリスクが高まる中で許されるものではない。
・尚、都水道局の管理する浄水場の多くが一級河川沿いにあり、周辺の土地よりも低い場所に建設されている。境浄水場はその歴史的経緯からむしろ高台に築造されていることから、設備破損や倒壊による周辺環境への直接的な被害を生じさせる構造にある。民間公益事業者(ガス事業者・石油精製事業者等)の場合、液体漏洩に対する災害対策として、例えば工業地帯にある液体貯蔵施設の場合、施設そのものを「地下化」・「半地下化」したり、漏洩に備えて十分な高さのある「擁壁」を四方に設けることで不測の事態に備えている。本件高層プラントの詳細な計画は一切明らかにされていないが、配置図を見る限り、そもそも周辺の土地と高低差が最も大きい北側・東側に沿って高層プラントが配置されており、浄水場北側・東側に生活する市民や市立第五中学校に通学する生徒、更には井の頭通り等の歩行者らに対しての構造的な安全配慮がみられない状況にある。
・東日本大震災を経験し、東京都自身が主体となり首都直下型地震等への備えを呼びかける中、東京都自身が地域一番の高台に大量の水を蓄える大規模・高層プラントを築造する計画であるからこそ、地域市民や市立第五中学校に通学する生徒らの生命・財産に対して、最大限の安全対策を講ずるべきと考える。
・市民・有識者が3年の歳月をかけて議論して決定した「武蔵野市都市計画マスタープラン」に対し、都水道局が主張する高層プラントありきとして、市まちづくり推進課が地区計画を態々変更せしめ、市民・生徒らを危険に晒すことの意義(計画案で主張されている建設計画の「公益性」)にも重大な瑕疵が内在する。後述する「代替案」での対応可能性を十分追求することが都水道事業の公益性および社会正義につながるものと確信する。
・繰り返しになるが、東日本大震災時の原発事故に関して、当時の責任者の口々から発せられた「想定外」の事態とならぬよう、必要十分以上の安全対策について、有識者・市民を交えた第三者委員会等において慎重に検討することが地区計画変更の前提条件であると考える。

(参考)都水道局の大規模震災等に備えた武蔵野市民に対する対応状況について
東日本大震災以降、東京都が主体となり都民の防災・減災意識を高める取組みが進む中、境浄水場は地域住民のための「災害時給水所」に未だ指定されない状況が続いている。武蔵野市は歴史的経緯から都水道局の給水を受けていない自治体であるが*4、都の給水を受けている周辺の三鷹市や杉並区等にある都の水道施設では「災害時給水所」の指定がなされ、周辺住民に公知されている。このような武蔵野市民に対する都水道局の不作為ないし作為的な対応状況は、都から給水を受けない武蔵野市民に対する差別的な扱いとの謗りを受けかねない状況にある。尚、境浄水場で処理された水は世田谷区・目黒区・大田区・品川区等の地域へ送水され、武蔵野市民は1滴も給水されていない。都は防災・減災に関する大きな予算を毎年拠出しているが、境浄水場を地域市民のための災害時給水所とする必要最低限の対応を都水道局が放置している状況にある。

*4 暫定給水分を除く。尚、都水道局パンフレット等においても、武蔵野市は給水エリアの色分けから除外されている。


      図表1 横浜市内における水道管破損事故(20149月)
   





 (4) 有毒物質「オゾン」による人体への影響(人格権および生存権の侵害)

高度浄水処理装置の導入に伴い、人体に有害な「オゾン」の大量使用が計画されている。オゾンは人体に対して急性毒性*5、慢性毒性*6、遺伝毒性*5を持つ強力な「酸化能」をもつ気体であり、オゾンへの暴露により呼吸器障害*6、視力低下*6などの危険性が判明している。
高度浄水処理装置は都水道局の東村山浄水場等で既に導入されている装置であるが、境浄水場は住宅に極めて近接した配置(東村山浄水場は広大な敷地の中央付近に当該装置が配置されている上、浄水場自体が河川敷沿いにあるため人家と離れ、低地にある)である上、オゾンの比重は空気の1.54倍と重いため、高台にある境浄水場から漏出した場合、近隣住宅地・学校敷地に拡散する可能性が高い*7
高度浄水処理装置が24時間365日大量のオゾンを使用することを考慮すると、浄水場周辺にモニタリングポストを複数台(風向きが変わるため)設置し、当該記録を常時公表するような対策が必要と考える。また、オゾンの利用に関する事前の情報公開が不十分であり、オゾン濃度等の予測値と生体への影響に関する資料を開示すべきである。

*5 出所:「化学物質 毒性ハンドブックⅣ」(内藤祐大著・丸善出版)
6 出所:「オゾンの不思議」(伊藤泰郎著・講談社)
*7 オゾンの自然分解(半減期)は生成から数時間~10数時間とされている。



 (5) 上記(1)~(4)による不動産価格等への影響(財産権の侵害)

日照や景観、眺望、安全等に関する直接的・間接的な影響により、浄水場周辺の不動産取引価格が低下し、賃貸用不動産の入居率低下(空室期間の長期化)等が生じる可能性がある。
上記(1)~(4)で指摘した市民に対する権利侵害は重大であり、経済的損失をもたらす蓋然性がある。財産権(主に不動産の経済的価値)に関する影響について、市は不動産鑑定士等の専門家意見を複数取得するなどし、地区計画変更に伴う影響を検証し、地域市民に予め十分説明すべきと考える。





  

第2章  本計画案に関する代替案の提示


水道事業の公益性を勘案し、本意見書として3つの代替案を以下に提示する。尚、本意見書第1章で述べた通り、市民に対する権利侵害があるにも関わらず、都水道局の  本事業計画に係る公開情報が限られていることから、先ずは詳細な計画を明らかにし、書面を用いて市民に説明することを強く求める。



(1)      代替案A: 東村山浄水場の設備更新に関して、巨費を投じる大規模浄水プラントの「新設」を行わず、既存設備・給水ネットワークを融通して対応する


都水道局の公開情報では、境浄水場に巨費を投じて大規模浄水プラントを「新設」する必要性について、合理的説明が一切為されていない状況にある。
これまで都水道局が公開している既存の情報によれば、①平成30年(2018年)から都内の給水需要がピークを迎え、減少に転じることが見込まれること、②都の給水施設利用率は60.8%(最大でも67.5%)と低く※8、十分な稼動余力があること(平成25年実績)、③既に都内の給水体制は広域に渡りネットワークが整備されており、地域間の融通が十分行える状況にあること、④設備更新の対象である東村山浄水場内は大きく2系統あり、各系統内でも複数ラインがあることから、既存の給水ネットワークにおいて設備更新を十分行えることが想定される。
民間公益事業者(ガス事業者、石油精製事業者等)であれば、基幹プラント等の設備更新を行う大規模修繕工事に際し、巨費を投じて「もう一つ大規模プラントを新設」することはあり得ず、既存設備を融通して計画的に老朽化したプラントの設備更新を行っている(公益事業を営む上場企業であれば、株主・投資家らの監視もあり、究極の無駄使いともいえる二重投資を行うことはあり得ないもの)。
前述の通り、今後、都内の給水需要の減少が見込まれる中、「修繕工事」のために「もう一つ大規模プラントを新設する」計画案そのものが民間公益事業者はもとより、都民の感覚からも大きくかけ離れたものと考えられる。また、民間公益事業者であれば、既存の都市計画・地区計画に従って設備更新を行うことが大前提であり、今回のように行政権・公権力を濫用し、住宅密集地の高台で「自分たちの建設したいものが建てられるように都市計画・地区計画を変更せしめよう」という発想もあり得ないもの。
市は市民に対する重大かつ深刻な権利侵害が見込まれる都市計画・地区計画変更の必要性について、有識者・市民を交えた第三者委員会等を設け、その合理性について真摯に検証すべきである。少なくとも都水道局に対して、全体的な計画を含めた具体的かつ合理的な説明を求め、様々な権利侵害をこうむる市民に対して丁寧な説明を尽くし、理解を得る必要がある。以上のことから、本代替案Aを提示する。

※8 ガス・石油精製等の民間公益事業者の平均設備稼働率は8090%程度あり、都水道事業における過剰な冗長性(≒無駄)の存在が推察される。



(2)      代替案B: 住宅密集地の高台にある手狭な境浄水場ではなく、境浄水場の約5倍のキャパシティを擁し、殆ど利用されていない都水道局「玉川浄水場」等において浄水プラントを新設する

前述の通り境浄水場の水は武蔵野市へは1滴も給水されておらず、主に世田谷区、目黒区、大田区、品川区に給水が行われており、①給水先の世田谷区には境浄水場の約5倍のキャパシティ(処理能力)と広い敷地を持つ「玉川浄水場」があり、現在はその能力を殆ど利用していない状況(しかも職員向け施設がある程度)にあることからプラント建設地として合理的であること※9、②震災等の発生に備えて、水の大需要地である世田谷区内に浄水施設がある方がメリットは大きいこと(多摩川から直接取水できるため、導水管等の損壊リスクが大幅に低下)、③公益事業における「受益者負担」の考え方にも適っていることから、本代替案Bを提示する。

※9 都水道局「玉川浄水場」は昭和45年に水源である多摩川の水質汚染により給水を停止。その後、給水を再開するも、工業用水を一部給水する状況が続いている。昭和40年代~50年代は合成洗剤等による水質汚染が社会問題化した時代であるが、官民の各種調査結果にあるように1990年代後半から、多摩川の水質は顕著に改善しており、給水水源として利用できる状況にある(図表2にある通り、朝霞浄水場の水源より玉川浄水場周辺の水質は良好な状態にある)。

図表2 多摩川の水質変化(田園調布堰上BOD)
 





(3)      代替案C 境浄水場で建設を強行する場合でも、既存の都市計画・地区計画に適合する計画とし、建物高さを10m以内に抑えるとともに、北側への日照等の影響を最小限に留めるためプラントの配置場所を敷地南側とする。不測の漏水事故等に備えて地下式・半地下式の構造にする等、首都直下型地震等に対して構造的な安全対策を講ずる

1章(1)~(5)で指摘したとおり、本計画は周辺住民・中学校生徒に対して直接的・間接的に重大な影響をもたらすことが明らかである。特にその中でも、首都直下型地震等による漏水災害を防ぎ、北側の日照権を守る上で、①配置予定場所を敷地南側へ変更すること、ならびに②土地を切り下げて高層プラントを半地下式等(建物の地上高さは 10m以内)に変更し、万一の破損・倒壊事故が生じても周囲への被害を構造的に防ぐこと、③有毒物質オゾンのモニタリングポストの設置により、安全管理状況を常時市民に公開することを前提にすべきと考える。以上のことから本代替案Cを提示する。



以上、武蔵野市と東京都に対して本意見書の内容・趣旨を十分理解の上、各項に対して具体的かつ真摯な回答を要望します。

以上