2016年2月13日土曜日

市民アンケートの声

東京都水道局の対応に強い不信感

お寄せいただいた市民アンケートの声


当ブログ・ホームページに寄せられたアンケートについてご紹介します。
※文中の括弧書きは当会にて補記したものです。
※ご回答者の住所は、武蔵野市「関前地区」、「境地区」、「武蔵野市(関前・境以外のエリア)」、「東京都内(武蔵野市以外のエリア)」等に分けられた選択肢からご回答いただいています。


■東京都水道局に対して

計画への反対意見に加えて、施設管理に対する不信感も


(浄水場)北側の樹木について(住民説明会で)何度も苦情が出ているにもかかわらず、(東京都)水道局は何の対応もしていない。水道局は誠意のかけらもない。本当に何度も言われているのに住民軽視を続けている。不誠実な対応について都議会で取り上げて欲しい。(関前地区の方)

都合のいい情報を小出しにして、景観写真の資料すら配られないので、まったく信用できない。(武蔵野)市役所も説明会を開きっぱなしで無責任と思います(関前地区の方)

●現行の用途規制を変えて建設すること自体が都の身勝手!(境地区の方)

●供給先の中には境浄水場の5倍のキャパシティと広さのある浄水場があるもり、ほとんど利用されていないのでしたら受益者負担の考えより供給先に作ればよいと思います。(境地区の方)

●将来、水が余る予想にも関わらず、巨費をかけて建設する計画に反対(武蔵野市民の方)

建設ありきの説明会を許せない。絶対に反対です。(関前地区の方)

オゾンは本当に大丈夫なのでしょうか?皆さんの声をご紹介されてはいかがでしょうか、ご検討ください。(境地区の方)

●(説明会でアレルギーの原因になる)ブタクサの指摘をした方がいたにもかかわらず、浄水場の緑地が手入れされずに荒れ放題になっています。私もアレルギー体質のため、(新境通り側の)土手の手入れを直ぐにしてほしい。(東京都)水道局の説明は、その場限りのご都合主義で、本当に、信用できないと思いました。(関前地区の方)

●(東京都)水道局は水道料金を無駄なことに使うな。(東京都内の方)

●今日の説明会に参加して、参加する前より更に納得できない気持ちと何としても中止していただきたい気持ちが強くなりました。
早急に署名活動など進め、このままの状態で、Goサインが出ないようにしなくてはと思いました。
日照はもちろん、風さえも通らなくなる巨大建物には絶対反対です。
井の頭通りは災害時には緊急自動車用の通りになるよう標識表示がありますが、その大切な通りに隣接している浄水場からの水が浸水したらと考えたくもない事態が起こり得るような計画には絶対に反対です!(関前エリアの市民の方)

景観を損ねるため反対(関前地区の方)


■主に武蔵野市役所に対して

住民説明会だけではなく、建設的な対話を求める声


地区計画の一方的な変更に絶対反対!もっと丁寧に市民の声に耳を傾けてください。(関前地区の方)

この問題を市議会で取り上げるべきです。市議会議員はもっと関心を持ってほしい。一方的で強引な計画に絶対反対です!!!(武蔵野市民の方)

●都合のいい情報を小出しにして、景観写真の資料すら配られないので、まったく信用できない。(武蔵野)市役所も説明会を開きっぱなしで無責任と思います(関前地区の方)※再掲載

●基本的に武蔵野に巨大建築物はふさわしくない。この計画に手をかしてる武蔵野市は頭がおかしいんじゃないか?(武蔵野市民の方)

署名活動を行ってほしい。良好な環境が壊される再構築計画に反対!(関前地区の方)

●説明会で一方的に役人が説明するのではなく、市民が参加できる会合を開催してくださるよう(市民の会から)働きかけて欲しいです。(関前地区の方)

オゾンは本当に大丈夫なのでしょうか?皆さんの声をご紹介されてはいかがでしょうか、ご検討ください。(境地区の方)※再掲載


市民の方からのご意見を募集しています

下記リンクからぜひご意見をお寄せください。次回以降にご紹介させていただきます。
(個人情報保護の観点から匿名でアンケートにご回答いただけます)

 アンケートに回答する



市民に寄り添った丁寧な対応を


住民説明会において敷地内の「緑化」について何度か説明されてきましたが、アンケートにもありました通り、現在の浄水場の緑地部分において、かん木やブタクサ等が生い茂り、十分な管理が行き届いていません。
東京都水道局と武蔵野市は住民説明会を開きっぱなしにせず、そこで寄せられた市民の声に真摯に耳を傾け、すぐに対応できることを放置せず、市民に寄り添った丁寧な対応をお願いします

特に第1回目の説明会から意見が寄せられている「かん木・雑草」の管理は、周辺市民に対する最低限のマナーとしてお願いしたいと思います。(浄水場敷地は空き地ではありませんが、広大な敷地の管理者として、雑草や北側かん木について適切に対応ください。必要に応じ東京都建設局北多摩南部建設事務所とも速やかに連携ください。)
















(2016.2.13撮影)



○武蔵野市あき地の管理の適正化に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、あき地の管理の適正化を図ることにより、生活環境を保全し、もつて健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「あき地」とは、現に人の使用していない土地をいう。
2 この条例において「危険な状態」とは、雑草(かん木を含む。)が繁茂し、又は事故発生の要因となるような危険物、その他の廃棄物等が管理されないまま放置されているため、住民の健康を害し、犯罪を発生させる等、生活環境を著しくそこなうような状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地を危険な状態にならないように常に適正に管理しなければならない
(勧告)
第4条 市長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、期限を定めて、危険な状態の除去について勧告することができる。
(措置命令)
第5条 市長は、前条の規定による勧告をうけた者がこれに従わないときは、期限を定めて危険な状態の除去を命ずることができる。
(代執行)
第6条 市長は、前条の規定による措置命令をうけた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該あき地の危険な状態を除去し、又は第三者にこれを行なわせ、その費用を所有者等から徴収することができる。
(立入調査)
第7条 市長は、前3条の規定による勧告若しくは措置命令又は代執行を行なうため必要があると認めるときは、職員をしてあき地に立ち入つて調査させ、又は関係人に質問させることができる。
(除去の委託)
第8条 あき地の所有者等は、自ら危険な状態を除去することができないときは、市長にこれを委託することができる。
2 前項の委託について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 前条第2項に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年4月1日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。



○武蔵野市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和45年12月28日規則第31号  改正 平成元年規則第12号、平成17年規則第31号

武蔵野市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、武蔵野市あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年12月武蔵野市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(履行期限)
第2条 条例第5条の規定により行なう除草、その他危険な状態の除去(以下「除去」という。)の履行期限は、30日以内とする
(勧告等の手続)
第3条 条例第4条の規定による勧告は危険な状態の除去勧告書(様式第1号)により、条例第5条の規定による命令は雑草等除去命令書(様式第2号)により行うものとする。
全部改正〔平成17年規則31号〕
(立入調査員証)
第4条 条例第7条の規定によりあき地に立入つて調査する職員は、あき地立入調査員証(様式第4号)を携帯しなければならない。
(除去の委託)
第5条 条例第8条の規定により「除去」を委託するときは、雑草等除去委託申請書(様式第5号)により申し込まなければならない。
(費用)
第6条 条例第6条及び第8条により徴収する費用又は委託費は、そのつど市長が定める。
(費用の納入又は徴収)
第7条 条例第6条による費用については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより徴収するものとする。
2 条例第8条による委託費は、委託申請書を提出したとき納入するものとする。



○住民の健康を害する蓋然性について(ご参考)

境浄水場のブタクサと都道からのPM2.5等による健康への影響(兵庫医科大学HP)
http://www.hyo-med.ac.jp/department/immn/project/rhinitis.html